民法85条 物
所有権
の概念が存在できるのは、物に対してである
「物」は
有体物
でなければならない
例
物
馬
飼い猫
他人の飼い猫などに危害を加えると器物損壊罪になる
(この場合は動物愛護法もある)
NOT 物
デジタルデータ
NFTとかはこっちなので所有権がない